○小平市住民基本台帳事務取扱要綱
昭和54年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳事務の取扱いに必要な書類の様式について定めるものとする。
(1) 法 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)をいう。
(2) 令 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)をいう。
(1) 法第22条から法第24条まで、法第25条及び法第30条の48の規定による住民異動届 別記様式第1号
(2) 法第24条の2第3項の規定による通知がされた場合の住民異動届 別記様式第1号の2
(3) 法第30条の46及び法第30条の47の規定による住民異動届 別記様式第1号の3
(1) 法第12条第1項に規定する住民票(除住民票及び改製原住民票を含む。)の写しに係る住民票関係の交付請求書 別記様式第6号
(2) 法第12条の4第1項の規定による特例の場合における住民票の写し 別記様式第7号
(住民基本台帳通知書の様式)
第5条 法第19条第1項の規定による他の市町村長への住民基本台帳通知 別記様式第9号
(住民票コード変更請求書の様式)
第6条 法第30条の4第2項の規定による住民票コード変更請求書 別記様式第11号
第7条 削除
(1) 令第30条の14第1項に規定する請求書 別記様式第16号
(2) 令第30条の14第3項に規定する請求書 別記様式第17号
(3) 令第30条の14第4項に規定する請求書 別記様式第18号
(1) 令第30条の16第1項に規定する申出書 別記様式第19号
(2) 令第30条の16第4項に規定する申出書 別記様式第20号
(その他の様式)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な様式で、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づくものは、市民部長が別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年1月5日から施行する。



別記様式第2号から別記様式第5号まで 削除




別記様式第10号(第6条関係) 削除

別記様式第12号(第7条関係) 削除







