○小平市材料検査実施基準

昭和48年6月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市検査事務規程(昭和56年訓令第14号。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき、小平市において施行する工事又は製造(以下「工事等」という。)に使用する材料の検査(以下「材料検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において使用する用語の意義は、規程において使用する用語の例による。

(検査の執行区分)

第3条 材料検査は、別表第1に定める区分に従い検査員又は監督員が行う。

(検査命令)

第4条 契約担当部長は、契約が締結されたときは、速やかに検査員及び監督員に通知し、当該契約に係る材料検査を検査員に命ずるものとする。

2 この基準により監督員が行う材料検査は、当該契約について監督を命じられたときをもって、その者に検査命令があったものとする。

(検査願)

第5条 検査員は、契約の相手方から検査願が提出されたときは、速やかに材料検査を行わなければならない。

(検査の立会い)

第6条 検査員又は材料検査を行う監督員(以下これらを「検査職員」という。)は、材料検査を行おうとするときは、契約の相手方に立会いを求めなければならない。

2 検査員は、材料検査を行おうとするとき、監督員又は工事等の主管課長が指定する職員に立会いを求めるものとする。

3 監督員が行う材料検査については、特に必要ある場合を除き、他の職員の立会いを要しない。

4 検査員と検査に立ち会う職員(以下「立会職員」という。)との意見が一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、検査員は検査事務の主管課長に、立会職員は工事等の主管課長に報告し、それぞれその指示を受けなければならない。

(検査の方法)

第7条 材料検査は、別表第2の左欄に掲げる検査に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により行う。

2 各品目別の検査方法は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、検査職員は、同表に定める方法によることが適当でないと認める場合、又は同表による必要がないと認める場合は、検査事務の主管課長(監督員が検査を行う品目については工事等の主管課長)の承認を得て、その方法を変更することができる。

(理化学試験の手続き等)

第8条 検査職員は、規程第18条第1項及び第2項の規定により契約の相手方をして受けさせる理化学試験を行うものとして、次に掲げるものを指定するものとする。

(1) 国、都、公立の試験研究機関、大学の研究室、公益法人の試験施設その他これに準じる試験研究機関

(2) 前号のほか試験設備を有する製造業者等(この場合は、検査職員又は工事等の主管課長の指定する職員が立ち会うものとする。)

2 材料の性質上搬入後直ちに使用する材料については、契約の相手方に採取方法を指示して行わせることができる。

(技術的基準)

第9条 理化学試験の項目、供試体の採取基準、理化学試験の省略限度その他材料検査の技術的基準については、別に定めるところによる。

(検査結果判明後の措置)

第10条 検査員は、材料検査を完了したときは、速やかに契約の相手方及び監督員に合否を通知し、不合格品がある場合は、契約の相手方にこれを引き取らせなければならない。

2 監督員は、品質検査の結果不合格品がある場合は、直ちに契約の相手方に引き取らせなければならない。ただし、材料の性質上使用後に理化学試験の結果が不合格と判明したものは、課長の指示を待って処理しなければならない。

(検査結果の報告)

第11条 検査員は、材料検査を完了したときは、検査報告書に必要な事項を記入し、検査事務の主管課長に報告するものとする。

2 監督員は、材料検査を行った場合において、次に掲げるときは、その都度工事等の主管課長に報告するものとする。

(1) 使用前に不合格と認めて引取りを指示したとき。

(2) 使用後に理化学試験の結果が判明したとき。

(特殊な品目の材料検査)

第12条 別表第1に記載のない品目の検査は、検査員が行うものとし、検査方法は、特記仕様書等に定められているものを除き、検査事務の主管課長の指示を受けるものとする。

(課において行う契約の材料検査)

第13条 小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)第71条の2に規定する契約のうち、工事等における材料検査は、第3条及び前条の規定にかかわらず監督員が行うものとし、検査方法は、この基準の別表又は特記仕様書等に定められているものを除き、工事等の主管課長の指示を受けるものとする。

(水道工事等における材料検査)

第14条 水道工事等に使用する材料のうち、公益社団法人日本水道協会水道用品検査規程による検査済みのものの材料検査は、監督員が行う。

(下水道工事等における材料検査)

第15条 下水道工事等に使用する材料のうち、公益社団法人日本下水道協会の認定工場制度における製品検査資器材の材料検査については、監督員による当該資器材への認定標章の表示の確認をもって足りるものとする。

(施行期日)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

1 土木関係

番号

品目

検査数量

検査の執行区分

品質検査の方法

摘要

監督員

検査員

試験を行う検査

照合による検査

確認による検査

107

砂(改良土・粒状改良土)

300m3以上

 

○

○

 

 

 

300m3未満

○

 

 

 

○

 

108

クラッシャラン

300m3以上

 

○

○

 

 

 

300m3未満

○

 

 

 

○

 

109

再生クラッシャラン

300m3以上

 

○

○

 

 

 

300m3未満

○

 

 

 

○

 

113

再生粒度調整砕石

300m3以上


○

○




300m3未満

○




○


116

砕石ダスト

300m3以上

 

○

○

 

 

 

300m3未満

○

 

 

 

○

 

307

一般用レディーミクストコンクリート

50m3以上


○

○




50m3未満

○




○


308

舗装用レディーミクストコンクリート

50m3以上


○

○




50m3未満

○




○


309

水中用レディーミクストコンクリート

50m3以上


○

○




50m3未満

○




○


320

鉄筋コンクリートL形

1,000個以上

○

○

 

 

 

1,000個未満

○

 

 

○

 

 

321

鉄筋コンクリート特殊L形【鉄筋コンクリートU系蓋掛け用】

1,000個以上

○

○

 

 

 

1,000個未満

○

 

 

○

 

 

601

樹木・株物

樹木

H=3m以上

 

 

○

 

 

○

 

H=3m未満

 

○

 

 

 

○

 

株物

 

○

 

 

 

○

 

備考

1 この表に記載のないものについては、東京都建設局長が定める建設局材料検査実施基準の区分表によること。

2 検査員が必要と認める時は、検査方法を確認又は照合から試験に変更ができる。

3 その他工事上重要な材料、特注品及び使用数量が試料採取単位の半数以下の場合は、検査員の指示によること。

2 建築及び設備関係

工事区分

品目

検査員

品質検査の方法

摘要

試験を行う検査

照合による検査

確認による検査

建築工事

鉄骨工事

鋼材(規格品外)

○

○

―

―

 

電気設備工事

材料・共通工事

受配電盤その他盤類(特注品)

○

○

―

―

 

電力工事

照明器具(特注品)

○

○

―

―

 

舞台照明工事

調光装置(特注品)

○

○

―

―

 

発変電工事

電力用変圧器(特注品)

○

○

―

―

 

自家発電工事

直流電源装置

○

○

―

―

 

機械設備工事

給湯工事

貯湯槽(特注品)

○

○

―

―

 

ボイラー工事

オイルストレージタンク(特注品)

○

○

―

―

 

熱交換機及び附属品(特注品)

○

○

―

―

 

冷凍機工事

冷凍機(特注品)

○

○

―

―

 

冷却塔(特注品)

○

○

―

―

 

空気調和換気設備工事

送風機(特注品)

○

○

―

―

 

熱風炉

○

○

―

―

 

電話設備工事

構内電話交換機工事

自動交換機(局線中継台方式)

○

○

―

―

 

局線中継台

○

○

―

―

 

整流装置(交換機単体形)

○

○

―

―

 

蓄電池(200AH以上)

○

○

―

―

 

備考

1 この表に記載のないものについては、東京都財務局長が定める財務局材料検査実施基準の区分表によること。

2 その他、工事上重要な材料、特注品及び使用数量にかかわらず検査員の指示によるもの。

(1) 検査員が必要でないと認めるときは、検査の執行区分を監督員とすることができる。

(2) 現場において、試験又は試験成績書及び承認図により照合検査することができる。

別表第2(第7条関係)

(1) 品質検査

試験を行う検査

外観、形状、寸法、重量、現場で行う試験の結果、品質管理上の成績表等について検査職員が観測して判定するほか、理化学的性質について試験研究機関の試験(以下「理化学試験」という。)により判定する。

照合による検査

外観、形状、寸法、重量、現場で行う試験の結果、品質管理上の成績表等について検査職員が観測して判定するほか、理化学的性質についてJISマーク等の表示又は、JIS等に基づく規格証明書を現品と照合して判定する。

確認による検査

外観、形状、寸法、重量、現場で行う試験の結果、品質管理上の成績表等について検査職員が観測して判定する。

(2) 数量検査

検量による検査

使用前に直接材料を計量する。

出来形による検査

使用後に出来形等により間接的に確認する。

小平市材料検査実施基準

昭和48年6月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 財務/第2章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和48年6月1日 事務執行規程
◇ 昭和56年7月1日 事務執行規程
◇ 昭和60年4月1日 事務執行規程
◇ 昭和61年4月1日 事務執行規程
◇ 平成4年4月1日 事務執行規程
◇ 平成6年4月1日 事務執行規程
◇ 平成11年12月1日 事務執行規程
◇ 平成30年4月1日 事務執行規程