○小平市社会福祉協議会補助金交付要綱

昭和58年9月30日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年条例第13号)及び小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に基づき、社会福祉法人小平市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、市社協が行う社会福祉事業に要する経費のうち、人件費及び事業費について、その全部又は一部について交付するものとする。

2 人件費については、別表第1の基準により交付するものとする。

3 事業費については、別表第2の基準により交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に別記様式第2号から別記様式第12号までの書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、別表第1及び別表第2に基づいて算出する。

2 前項の場合において、人件費については支給実績額の補助を限度とし、給与等積算額から、人件費分として歳入される補助金等を減じて算出するものとする。

3 補助金額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、市社協の請求に基づき、4半期ごとに交付するものとする。

(職員の異動に関する協議調整)

第6条 市社協は、職員に異動があるときは、あらかじめ市長と協議をして、調整をしなければならない。

(補助事業完了時の提出書類等)

第7条 市社協は、補助事業を当該年度の末日までに完了させ、補助事業実績報告書(別記様式第13号)に別記様式第14号から別記様式第22号までの書類を添付して市長に報告しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

項目

補助対象経費

補助金額

給与等

給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金

市長と協議調整した職員で、東京都職員の給与に関する条例等に準じて支給される額

別表第2(第2条、第4条関係)

項目

補助対象経費

補助金額

調査研究及び総合的企画、連絡調整、普及宣伝費

〔調査研究及び総合的企画〕

調査活動及び資料の収集分析により問題点に検討を加え、有効適切な対応策を計画する経費

(印刷費、人件費、実費弁償費、製本費、研究会費、見学費等)

〔連絡調整〕

社会福祉団体、市民組織、行政機関、その他関係諸団体との連絡調整を図ることにより事業の増進と円滑な実施を図る経費

(社会福祉法人東京都社会福祉協議会・行政・民生委員児童委員協議会・婦人会等地域団体との連絡会議経費、市民座談会経費、区市町村社会福祉協議会ブロック会経費、区市町村社会福祉協議会会長会、事務局長会旅費等)

〔普及宣伝〕

福祉の問題及びその対応策並びに市社協の活動状況を市民に周知し、問題意識を持たせるとともに市社協活動への動機付けを行う経費

(市社協だよりの原稿料・写真代・印刷費・配布費、市社協ポスター及びパンフレット作成費、社会福祉大会感謝状及び記念品代、会員門標及びバッジ制作費、会員増強運動及び会員募集計画並びに会員規則の印刷費、地区委員長及び協力員向けパンフレットの作成費等)

補助対象経費に対する国、都等からの補助金等を減じた額の2分の1以内の額

ボランティア活動推進事業

ボランティアのまちづくり推進事業に要する経費

(賃金、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、筆耕翻訳料、委託料、使用料及び賃借料、備品費等)

補助対象経費に対する国、都等からの補助金等を減じた額の4分の3以内の額

ひとり暮らし高齢者見守り事業

おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者に対し電話訪問による見守り事業に要する経費

(賃金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、電話設置費、通話料、基本料、委託料、使用料及び賃借料並びに備品費)

毎年度予算の定める額

福祉サービス総合支援事業

利用者サポート

福祉サービスの利用に際しての苦情対応、判断能力の不十分な人々の権利擁護相談や成年後見制度の利用相談又はその他福祉サービス利用に関する専門的な相談に要する経費

(賃金等(賃金及び社会保険事業主負担金)、福利厚生費、研修費、出張旅費及び給与等(給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金))

補助対象経費に対する国、都等からの補助金等を減じた額

福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預りなどの地域福祉権利擁護事業に要する経費

(賃金等(賃金及び社会保険事業主負担金)、福利厚生費、研修費、出張旅費、諸謝金、修繕費、損害保険料、租税公課費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費並びに給与等(給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金))

苦情対応機関等の設置

福祉サービスの利用に際しての苦情及び判断能力の不十分な人々の権利擁護相談に対する、弁護士等による専門相談の実施に要する報酬

ほのぼのひろば事業

ひとり暮らし高齢者を対象に、地域のボランティア等との交流を図り、孤独感の解消と健康増進を目的とした健康管理指導に要する経費

(保健相談員賃金)

毎年度予算の定める額

成年後見制度利用支援事業(地域支援事業)

後見開始の審判等を受ける者が65歳以上である場合であって当該者に係る後見開始の審判等の申立てをする者に当該申立てに係る費用を負担する能力がないときにおける当該申立てをする者に対する当該申立てに係る費用の助成に要する経費、65歳以上の成年被後見人等に成年後見人等への報酬を負担する能力がない場合における当該成年被後見人等に対する当該成年後見人等への報酬の助成に要する経費並びに成年後見制度の利用促進のための広報活動及び普及活動に要する経費

毎年度予算の定める額

成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)

後見開始の審判等を受ける者が65歳未満で知的障害者又は精神障害者である場合であって当該者に係る後見開始の審判等の申立てをする者に当該申立てに係る費用を負担する能力がないときにおける当該申立てをする者に対する当該申立てに係る費用の助成に要する経費及び65歳未満で知的障害者又は精神障害者である成年被後見人等に成年後見人等への報酬を負担する能力がない場合における当該成年被後見人等に対する当該成年後見人等への報酬の助成に要する経費

毎年度予算の定める額

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小平市社会福祉協議会補助金交付要綱

昭和58年9月30日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和58年9月30日 事務執行規程
◇ 昭和60年1月25日 事務執行規程
◇ 昭和61年3月14日 事務執行規程
◇ 昭和62年1月10日 事務執行規程
◇ 平成4年1月7日 事務執行規程
◇ 平成4年5月18日 事務執行規程
◇ 平成6年7月19日 事務執行規程
◇ 平成9年3月26日 事務執行規程
◇ 平成14年4月1日 事務執行規程
◇ 平成15年2月1日 事務執行規程
◇ 平成15年12月1日 事務執行規程
◇ 平成17年4月1日 事務執行規程
◇ 平成19年4月1日 事務執行規程
◇ 平成20年4月1日 事務執行規程
◇ 平成21年4月1日 事務執行規程
◇ 平成22年4月1日 事務執行規程
◇ 平成23年4月1日 事務執行規程
◇ 平成27年4月1日 事務執行規程
◇ 令和7年4月1日 事務執行規程