○小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱
平成23年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。
イ 小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日制定)第6条の規定による市長の認定を受け、保育契約を締結した者が保育を行う施設(以下「認定家庭福祉員保育施設」という。)
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないもののうち、次に掲げる事項のいずれも満たす施設(公立の施設を除く。)
(ア) 児童福祉法第59条の2の規定による届出を都道府県知事(中核市長及び児童相談所設置区長を含む。)に対し行っていること。
(イ) 認可外保育施設に対する指導監督基準の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設(以下この号において「証明書発行施設」という。)であること、又は施設の所在する区市町村が証明書発行施設と同等の基準を満たすと認めていること。
オ 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、企業主導型保育事業費補助金実施要綱(令和6年7月11日付こ成保第694号)に定める要件を満たした保育施設
(2) 児童 毎月初日において、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。
(3) 保育料 次に掲げる費用を除き、認可外保育施設が保護者から徴収する保育料
ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 保育に係る行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 認可外保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
オ その他市長が、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認めるもの
(補助対象者)
第4条 この補助金は、次に掲げる者に対して交付する。
ア 当該児童に係る保育について、当該認証保育所と週4日以上又は月120時間以上の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。
イ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
(2) 月の初日において定期利用保育施設に入所している児童を同一の世帯に有する保護者で次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 当該児童に係る保育について、当該定期利用保育施設と週4日以上かつ1日4時間を超える時間の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。
イ 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象年度中に、交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 規則第5条第1項の交付申請書には、認可外保育施設に入所している児童に係る市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定した保護者に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童
歳児 | 保育の必要性 | 補助金額上限(月額) |
3歳未満児 | あり | 67,000円 |
なし | 38,000円 | |
3歳以上児 | なし | 40,000円 |
備考 「保育の必要性」とは、当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められることをいう。別表第2において同じ。
2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けている児童
歳児 | 補助金額上限(月額) |
3歳未満児 | 25,000円 |
3歳以上児 | 20,000円 |
別表第2(第5条関係)
1 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定により行われる事業による助成及び支援のうち、施設の利用費に係る給付を受けていない児童
歳児 | 保育の必要性 | 補助金額上限(月額) |
3歳未満児 | あり | 67,000円 |
なし | 38,000円 | |
3歳以上児 | なし | 40,000円 |
2 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定により行われる事業による助成及び支援のうち、施設の利用費に係る給付を受けている児童
歳児 | 補助金額上限(月額) |
3歳未満児 | 25,000円 |
3歳以上児 | 20,000円 |
別表第3(第6条関係)
1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童
歳児 | 補助金額上限(月額) |
3歳未満児 | 42,000円 |
3歳以上児 | 37,000円 |


