○小平市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成29年8月23日
事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 妊婦等包括相談支援事業(第3条の2・第3条の3)
第2章 利用者支援事業(こども家庭センター型)(第4条―第7条)
第3章 産前・産後サポート事業(第8条―第10条)
第4章 産後ケア事業(第11条―第15条)
第5章 バースデーサポート事業(第16条―第18条)
第6章 家事育児サポーター派遣事業(第19条―第23条)
第7章 雑則(第24条・第25条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦等が抱える出産、育児等に関する相談等に対し、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者等による専門的な見地からの支援その他の必要な支援を行うことにより、妊産婦等の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(事業の種類)
第3条 市長は、子育て世代包括支援センター事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 妊婦等包括相談支援事業
(2) 利用者支援事業(母子保健型)
(3) 産前・産後サポート事業
(4) 産後ケア事業
(5) バースデーサポート事業
(6) 家事育児サポーター派遣事業
第1章の2 妊婦等包括相談支援事業
(対象者)
第3条の2 妊婦等包括相談支援事業の対象となる者は妊産婦並びに乳児及び幼児の保護者並びにそれらの家族であって小平市の区域内(以下「市内」という。)に居住するもの(以下この条及び次条において「対象者」という。)とする。
(妊婦等包括相談支援事業)
第3条の3 市長は、対象者に対し、出産、育児等の見通しを立てるための面談及び妊娠後からの継続的な情報の発信、随時の相談の受付等を行うものとする。
2 前項の面談は、次に掲げる時期に行うものとする。
(1) 妊娠の届出を行ったとき。
(2) 妊娠後8月を経過したとき。
(3) 出産の届出を行ったとき。
第2章 利用者支援事業(こども家庭センター型)
(対象者)
第4条 利用者支援事業(こども家庭センター型)の対象となる者は、妊産婦並びに乳児及び幼児の保護者並びにそれらの家族であって市内に居住するもの(以下この章において「対象者」という。)とする。
(セルフプラン等の作成等)
第5条 市長は、妊婦との面接により当該妊婦の出産又は子育てに関する情報を提供し、当該妊婦自身がサービスの利用計画(セルフプラン)を立てられるよう支援するものとする。
2 前項の面接は、保健師又は助産師の資格を有する者が行うものとする。
3 市長は、継続的及び個別的な支援を必要とする家庭に対し、妊婦等と保健師その他関係機関とが共有する支援計画(以下「サポートプラン」という。)を作成するものとする。
4 市長は、必要に応じてサポートプランの内容を更新するものとする。
(情報提供等)
第6条 市長は、サポートプランに基づき、出産又は子育ての支援に関する情報を当該サポートプランに係る対象者に提供するものとする。
2 市長は、対象者からの出産又は子育てに関する相談に応じ、指導又は助言を行うものとする。
(育児パッケージ)
第7条 市長は、第5条第1項の面接を行った妊婦のうち、妊娠届を提出した者に対し、育児パッケージ(出産又は子育ての支援に資するものとして市長が認めるものをいう。以下この条において同じ。)を交付するものとする。
2 育児パッケージの内容は、現金以外のものとし、毎年度予算の範囲内で別に定める。
3 育児パッケージの交付回数は、1胎児につき1回とする。
4 市長は、育児パッケージ交付者台帳を作成し、育児パッケージの交付状況を把握するものとする。
第3章 産前・産後サポート事業
(対象者)
第8条 産前・産後サポート事業の対象となる者は、妊産婦及びその家族のうち、市内に居住する者であって身近に出産又は子育てに関する相談をすることができる相手がいない等支援が必要と認めるもの(以下この章において「対象者」という。)とする。
ア 対象者の居宅に訪問する方法
イ 小平市健康センターその他市長が指定する場所において集団形式による相談会を開催する方法
ア 移動経費補助 対象者のうち、多胎の乳児及び幼児(満3歳に満たない者に限る。)の子育てをするもの(イ及び第13条第4項第3号において「多胎児家庭」という。)に対し、保健師又は助産師による面接後に、予防接種、乳幼児健診その他母子保健事業の利用時における移動に係る経費を助成する方法
ウ 多胎ピアサポート 多胎児妊婦等に対し、講演会、交流会及び相談会を開催する方法
(1) 前項第1号に掲げる相談への対応及び支援 助産師の資格を有する者
(2) 前項第2号イに掲げる支援及び補助 多胎児妊婦等の支援に関する経験及び能力を有する者
(3) 前項第2号ウに掲げる講演会、交流会及び相談会 保健師、助産師等の資格を有する者及び多胎児妊婦等の支援に関する経験及び能力を有する者
(委託)
第10条 市長は、産前・産後サポート事業を適切に運営することができると認める者に、産前・産後サポート事業の一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。
第4章 産後ケア事業
(産後ケアの内容)
第11条 市長は、次条第4項の規定による承認決定を受けた者(以下この章において「対象者」という。)に対し、次に掲げるいずれかの支援等(以下「産後ケア」という。)を行うものとする。
(1) 対象者が医療機関等の施設に宿泊して受ける助産師、保健師又は看護師の資格を有する者が行う次に掲げる指導その他市長が必要と認める援助
ア 保健指導
イ 授乳指導
ウ 育児に関する指導
エ 対象者が産後ケア事業を利用する間の当該対象者の子に係る一時預かり等
オ 食事の提供
(2) 対象者が医療機関等の施設で日帰りにより受ける助産師、保健師又は看護師の資格を有する者が行う次に掲げる指導その他市長が必要と認める援助
ア 保健指導
イ 授乳指導
ウ 育児に関する指導
エ 対象者が産後ケア事業を利用する間の当該対象者の子に係る一時預かり等
オ 食事の提供
(3) 助産師の資格を有する者が居宅に訪問する方法により行う次に掲げる指導その他市長が必要と認める援助
ア 保健指導
イ 授乳指導
ウ 育児に関する指導
(申請等)
第12条 産後ケアの利用について申請をすることができる者は、妊娠32週を経過している妊婦又は産後4月に達しない産婦のうち市内に居住している者とする。
3 前項の規定にかかわらず、申請者は、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めるときは、口頭により申請することができる。この場合において、申請者は、当該申請後速やかに申請書を提出しなければならない。
(3) 第11条第3号に掲げる産後ケア 2回
2 産後ケアを受けることができる期間は、前条第4項の規定による承認決定の日又は出産の日の翌日から対象者の乳児が生後4月に達する日の前日までの期間とする。
(2) 第11条第3号に掲げる産後ケア 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く毎日
(1) 第11条第1号に掲げる産後ケア 利用開始の日の午前10時から利用終了の日の午後4時まで
(2) 第11条第2号に掲げる産後ケア 利用開始の日の午前10時から同日午後4時まで
(3) 第11条第3号に掲げる産後ケア 利用開始の日の午前9時から同日午後5時までのうち、1回当たり2時間以内
5 対象者は、申請書の記載内容に変更があった場合又は産後ケアの利用を中止する場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 第11条第1号に掲げる産後ケア 1泊当たり5,000円
(2) 第11条第2号に掲げる産後ケア 1日当たり2,000円
(3) 第11条第3号に掲げる産後ケア 1回当たり1,500円
2 前項の規定にかかわらず、市長は、小平市母子保健法施行細則(平成25年規則第26号)第3条第1項各号に掲げる者については、前項の利用料を免除することができる。
(委託)
第15条 市長は、産後ケア事業を適切に運営又は実施することができると認める者に産後ケア事業を委託するものとする。
第5章 バースデーサポート事業
(対象者)
第16条 バースデーサポート事業の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、令和4年4月1日以降に1歳に達する子(市内に住所を有する者に限る。)を養育するものとする(以下この章において「対象者」という。)。
(バースデーサポート事業の内容)
第17条 市長は、次に掲げる方法により、対象者に対し、バースデーサポート事業を行うものとする。
(1) 子育ての支援に関するリーフレットの配布等の必要な子育て支援に関する情報の提供
(2) 子育てに係る家庭の状況を把握するための郵送によるアンケートの実施
(3) 前号に規定するアンケートを提出した対象者のうち、市長が特に必要があると認めるものに対する保健師又は助産師の資格を有する者による相談及び助言
(4) メッセージ付き家事育児パッケージ(子育ての支援に資するものとして市長が認めるものをいう。)の交付
(委託)
第18条 市長は、バースデーサポート事業を適切に運営することができると認める者に、当該事業の一部を委託することができる。
第6章 家事育児サポーター派遣事業
(家事育児サポーター派遣の内容)
第19条 市長は、次条第4項の規定による承認決定を受けた者(以下この章において「対象者」という。)に対し、次に掲げるいずれかの支援等(以下「家事育児サポーター派遣」という。)を産婦及び乳児に対する援助についての経験及び能力を有する者として市長が認める者が居宅に訪問する方法により行うものとする。
(1) 居室等の掃除
(2) 食事の支度
(3) 衣類の洗濯
(4) 授乳補助
(5) おむつ交換の補助
(6) 沐浴の補助
(7) 外出時の補助
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(申請等)
第20条 家事育児サポーター派遣に係る利用の申請をすることができる者は、市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦又は1歳未満の乳児がいる世帯に属する者とする。
3 前項の規定にかかわらず、申請者は、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めるときは、口頭により申請することができる。この場合において、申請者は、当該申請後速やかに申請書を提出しなければならない。
(家事育児サポーター派遣の回数等)
第21条 家事育児サポーターの派遣を受けることができる回数は、1世帯につき10回とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 家事育児サポーター派遣を受けることができる期間は、前条第4項の規定による承認決定の日の翌日から当該承認決定に係る対象者の乳児の1歳の誕生日の前日までの期間とする。
3 家事育児サポーター派遣を受けることができる日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く日とする。
4 家事育児サポーター派遣を受けることができる時間は、午前9時から午後5時までのうち、1回当たり2時間とする。
5 対象者は、申請書の記載内容に変更がある場合又は家事育児サポーターの派遣を辞退する場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(利用料)
第22条 家事育児サポーター派遣を受けた者は、1時間につき600円の利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、小平市母子保健法施行細則第3条第1項各号に掲げる者については、前項の利用料を免除することができる。
(委託)
第23条 市長は、家事育児サポーター派遣事業を適切に運営し、又は実施することができると認める者に家事育児サポーター派遣事業を委託するものとする。
第7章 雑則
(関係機関との連携)
第24条 市長は、子育て世代包括支援センター事業の実施に当たっては、保健、医療又は福祉に関する関係機関との密接な連携を図るものとする。
2 市長は、前項の関係機関との連絡会を、年1回以上開催するものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部こども家庭センター担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



